青色申告承認申請の提出について
開業してから8年の個人事業主です。毎年、青色申告の要件のもと控除を受けているのですが、最近、ふと青色申告承認申請のことが気になっており、申請の控えなどがないのですが(開業届は税務署の受付印を押したものがある)以前に提出したのか自信がなくなっています。過去の確定申告の控えは全て残っているので見ていて初年度は白色申告をしていて、翌年から青色申告に切り替えていますので、おそらく過去に提出したのだろうと思うところですが、毎年青色申告で確定申告していて税務署から特に通知がないのであれば、青色申告承認申請は承認されていると考えても良いものでしょうか?万が一、承認されていないとなった場合、過年分のすべての確定申告をやり直すことはできるのでしょうか?
横からすみません。後藤先生のおっしゃるとおりかなと思いますが、若干補足を。
青色申告承認申請については、提出した年の12月31日までに税務署から却下の通知がなければ、自動的に承認されたものとみなされます。個別に承認の通知が届くことは通常ありません。
万が一、承認されていない(または取り消された)ことが判明した場合、および過去の申告の扱いについては以下の通りです。
1. 承認状況の確認方法
不安な場合は、以下の方法で現状を確認できます。
e-Taxのメッセージボックス: 電子申告を利用している場合、送信した申請書の受信通知を確認できます。
税務署への問い合わせ: 所轄の税務署に直接電話し、青色申告の承認状況を確認したい旨を伝えれば回答を得られます。
申告書等閲覧サービス: 税務署の窓口で、過去に提出した申請書の有無を閲覧・確認することが可能です。
2. 承認されていなかった場合(過年分の扱い)
もし過去に申請が受理されておらず、実際には白色申告の対象であったことが判明した場合、以下のような影響があります。
遡及しての青色申請は不可: 青色申告の適用は、原則として申請した年(または開業した年)からであり、過去に遡って新たに青色申告として申請し直すことはできません。
修正申告(白色への変更): 承認がないまま青色申告の特典(特別控除や専従者給与など)を利用していた場合、それらを除外した「白色申告」として修正申告を行う必要があります。
追加徴税の可能性: 特典が取り消されることで所得金額が増えれば、不足分の税額に加え、延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
結論として:
毎年問題なく青色申告書を受理されているのであれば、基本的には承認されていると判断して差し支えありませんが、是正税額が少額の場合には、税務署が処分を留保している可能性もあります。控えが見当たらないなど確証がない場合は、念のため税務署へ電話で確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/12/22
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