配偶者特別控除と住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税の併用について
夫婦共働き世帯ですが、今年妻が育休取得により配偶者特別控除の対象となりました。
前提として、
夫 年収650万、年末調整時には配偶者特別控除の申告をしていません。(対象となるかギリギリのラインだったため)単独ローンとして住宅ローン控除あり(5年目)。源泉徴収票は年明け配布予定。
妻 年収200万
夫婦ともにふるさと納税をしています。
今年医療費控除の申請を予定しています。
この場合、夫側で配偶者特別控除を含めて確定申告をするメリットはありますか。
所得税額いっぱいまで年末調整にて還付されている(確定申告したところで控除がない)としたら、妻側で確定申告してもよいのではと思っています。
ふるさと納税のワンストップ申請の期限までに夫の源泉徴収票が出ないと思われますので、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
夫が配偶者特別控除の対象なら、夫が確定申告することで所得税・住民税が減る可能性があります。住宅ローン控除があっても、控除しきれない分は住民税に影響します。医療費控除は所得が高い夫側で申告する方が有利な場合が多いです。ふるさと納税を確定申告する場合はワンストップは無効になります。妻側で申告しても夫の配偶者特別控除は使えません。
- 回答日:2026/02/13
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ご質問ありがとうございます。
夫側で配偶者特別控除を含めて確定申告をするメリットは、所得税の還付を受けられる可能性がある点です。ただし、年末調整で既に所得税が還付されている場合、追加の還付はないかもしれません。
一方で、妻側で確定申告を行うことも選択肢です。医療費控除やふるさと納税による控除を受けることで、所得税が還付される可能性があります。
ふるさと納税のワンストップ特例を利用するには、源泉徴収票が必要ですので、期限に間に合わない場合は確定申告で対応する必要があります。
以上を踏まえ、ご夫婦で最適な方法を検討されると良いでしょう。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る配偶者特別控除・医療費控除・ふるさと納税はいずれも「夫側」で確定申告した方が税額軽減効果が大きく、妻側で申告しても配偶者特別控除を移すことはできないため、夫が確定申告を行うメリットはございます。
- 回答日:2025/12/21
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全体像がよく見えないのですが、配偶者特別控除が受けられるにもかかわらず、受けていないのであれば申告した方がよいと思います。
なぜならば、住宅借入金等特別控除が満額受けられなくなるわけですが、その受けられない部分の一部は住民税から控除される仕組みになっているからです。
受けられる控除はすべて申請したほうがよいと思います。
結果、旦那様の課税所得がマイナスになるのであれば、医療費控除等は税額のある奥様に移した方が良いかもしれませんね。
- 回答日:2025/12/20
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