一般控除対象扶養親族の条件
世帯主である私の扶養になってる36歳の子供(独身・バイト年収90万円程度)は、一般控除対象扶養親族の条件を満たしていますか?
■ 一般控除対象扶養親族の条件について
・扶養親族は、年齢が16歳以上である必要があります。
・合計所得金額が48万円以下であることが求められます。
✓子供の年収が90万円の場合、給与所得控除が適用され、合計所得金額は48万円以下となるため、一般控除対象扶養親族の条件を満たします。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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