【消費税】個人事業主における2割特例の適用期間
令和5年10月1日からインボイス発行事業者となり消費税を納める個人事業主です。
課税売上高1000万円以下です。
消費税の2割特例の適用期間について質問があります。
令和8年分(2026年1月から12月分)の確定申告におきまして、令和8年10月1日から12月31日までの期間は、令和8年1月1日から9月30日までと同様に2割特例を適用できるでしょうか。
適用期間の「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」が、個人事業主において、令和8年10月1日から12月31日までの期間を含むか分からない次第です。
ご教示のほどお願いいたします。
結論から申し上げますと、令和8年12月31日までの売上すべてに「2割特例」を適用できます。
この特例は「令和8年9月30日を含む課税期間(年度)」が対象です。 個人事業主様の場合、令和8年度(1月〜12月)の中にこの期限が含まれているため、10月以降の売上も切り離すことなく、1年分まとめて特例が受けられます。
令和8年分の確定申告までは、これまでと同じ計算方法で問題ございませんのでご安心ください。
- 回答日:2026/01/07
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ご教示いただきありがとうございます。
安心しました。投稿日:2026/01/07
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る個人事業者の場合には、令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が2割特例の適用があるとされていますから、令和8年分は全期間対象です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
- 回答日:2025/12/18
- この回答が役にたった:1
ご教示いただきありがとうございます。
大変助かりました。投稿日:2025/12/18
