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メルカリでの不要になったフィギュアを販売した場合の確定申告

2025年は仕事をしておらず収入はないのですが、2025年1\1〜12/16日の間に、趣味で集めていたフィギュアや昔使っていた財布などを不要になったためにメルカリに出品して販売しました。売上から手数料と送料のみ引いた金額(梱包材代やガソリン代などの経費は引いてない)が140万くらいになってました。
その中の何点かは利益が出てるものもありますが、ほとんどが手数料、送料を引けば利益のないものです。出品した金額は数百円から数万円のものです。出品していたものはフィギュアは部屋に飾っていたものばかりで新品のものはなく、財布などは数年使用していたものになります。
転売目的での出品ではなかったのですが、金額が金額になってしまっており確定申告が必要なのか不安になったので質問させていただきました。
自分なりに調べたところ不用品の販売で得たものは非課税とあったのですが、この金額でも非課税なのでしょうか?
また、仕入れをして転売目的で出品をしてはないのですが、不用品を一年通して継続的に販売したことにあたるのでしょうか?
解答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

おはようございます、税理士の川島です。
原則生活動産に対しては非課税となります。しかし、下記にあります通り1個又は1組の価額が30万円超えるものに関しては確定申告が必要です。下記は国税庁より抜粋です。ご確認下さい。

生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

  • 回答日:2025/12/17
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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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