法定耐用年数の一部を経過した中古資産の耐用年数は、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数となります。
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、経過年数に1年未満の端数がある場合には、月数で計算します。
(12カ月×6年-6カ月)+(6カ月×20%)
(72カ月-6カ月)+1.2カ月
67.2カ月=5.6年となり、端数を切り捨てて5年となります。
よって、定額法であれば、償却額は、2,550,000×0.2×7/12=297,500円となります。
国税庁タックスアンサーNo.5404 中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
を参考にしてください。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/12/16
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普通自動車(営業用でない一般的な事業用)とすると、法定耐用年数は6年です。
登録後6か月の新古車は「中古資産」となり、残存耐用年数は
6年 − 0.5年 = 5.5年 → 切捨てで5年。
定額法の場合、償却率は1/5=0.20。
取得価額255万円 × 0.20 × 7/12 = 297,500円。
- 回答日:2025/12/15
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ありがとうございました
投稿日:2025/12/16
個人事業主の方(定額法)として計算しますと、今年度の減価償却費は297,500円となります。
【計算の根拠】
耐用年数は5年 新車に近い状態ですが、中古資産の計算ルールを当てはめると耐用年数は「5年」となります。
月割計算(7ヶ月分) 6月に購入して使い始めた場合、6月から12月までの「7ヶ月分」を経費として計上します。
【計算式】 2,550,000円 × 0.2(5年の償却率) × 7ヶ月 / 12 = 297,500円
※法人の場合(原則定率法)や、プライベートでも車を使っている場合(家事按分)は金額が変わりますのでご注意ください。
- 回答日:2026/01/23
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回答した税理士
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