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新古車の減価償却費

    登録から6ヶ月の新古車(普通自動車)を今年の6月に255万円で購入しました。今年度の減価償却費はいくらになりますか?

    法定耐用年数の一部を経過した中古資産の耐用年数は、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数となります。
    なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、経過年数に1年未満の端数がある場合には、月数で計算します。
    (12カ月×6年-6カ月)+(6カ月×20%)
    (72カ月-6カ月)+1.2カ月
    67.2カ月=5.6年となり、端数を切り捨てて5年となります。
    よって、定額法であれば、償却額は、2,550,000×0.2×7/12=297,500円となります。
    国税庁タックスアンサーNo.5404 中古資産の耐用年数
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
    を参考にしてください。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/12/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    普通自動車(営業用でない一般的な事業用)とすると、法定耐用年数は6年です。
    登録後6か月の新古車は「中古資産」となり、残存耐用年数は
    6年 − 0.5年 = 5.5年 → 切捨てで5年。

    定額法の場合、償却率は1/5=0.20。
    取得価額255万円 × 0.20 × 7/12 = 297,500円。

    • 回答日:2025/12/15
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました

      投稿日:2025/12/16

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    個人事業主の方(定額法)として計算しますと、今年度の減価償却費は297,500円となります。
    【計算の根拠】
    耐用年数は5年 新車に近い状態ですが、中古資産の計算ルールを当てはめると耐用年数は「5年」となります。
    月割計算(7ヶ月分) 6月に購入して使い始めた場合、6月から12月までの「7ヶ月分」を経費として計上します。
    【計算式】 2,550,000円 × 0.2(5年の償却率) × 7ヶ月 / 12 = 297,500円
    ※法人の場合(原則定率法)や、プライベートでも車を使っている場合(家事按分)は金額が変わりますのでご注意ください。

    • 回答日:2026/01/23
    • この回答が役にたった:0

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