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固定資産(中古で購入)の耐用年数について

    中古の工業用刺繍ミシン 年式は2017年 
    減価償却にあたり 中古で買ったこの工業用刺繍ミシンの耐用年数が知りたいです
    よろしくお願いいたします

    工業用刺繍ミシンは税務上、
    資産区分:機械及び装置
    設備の種類:衣類・その他の繊維製品製造業用設備
    法定耐用年数:7年
    に該当します。

    中古で取得した場合は、
    (7年 − 経過年数)+ 経過年数×20%
    で耐用年数を算定し、1年未満切捨て、最低2年となります。

    たとえば2017年製を2025年取得(経過8年)の場合、
    (7−7)+7×20%=1.4 → 2年(最低年数)となります。

    • 回答日:2025/12/15
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

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