確定申告について
スニーカーガチャにハマり結構な金額を使ってしまい、カードの支払いが怖くて、支払いの足しにしようと思い、当たったけどサイズが合わないものなど売ろうと思ってます。
売ったところで利用した金額には届かないです。
販売しようとしてるのも全部ではなく数足です。(10足くらい)
その売却の見積もりが50万くらいになりそうです。
それと合わせて自分が元々持っていた使用していたスニーカーや、買ってから履かなかった新品を合わせて売ろうと思っています。
この場合は生活動産になるのでしょうか?
それとも金額が金額なので雑所得になるのでしょうか?
確定申告した方がいいのかどうか判断に困っております。
スニーカーを個人的に使用する目的で購入し、一時的に売却する場合は、通常「生活用動産」として扱われ、非課税となります。ただし、営利目的で頻繁に売買を行っている場合は、雑所得として課税対象になる可能性があります。具体的な状況に応じて判断が異なるため、詳細な確認が必要です。
- 回答日:2026/01/29
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る生活用動産として差し支えないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/12/15
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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