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確定申告について

    スニーカーガチャにハマり結構な金額を使ってしまい、カードの支払いが怖くて、支払いの足しにしようと思い、当たったけどサイズが合わないものなど売ろうと思ってます。
    売ったところで利用した金額には届かないです。
    販売しようとしてるのも全部ではなく数足です。(10足くらい)
    その売却の見積もりが50万くらいになりそうです。
    それと合わせて自分が元々持っていた使用していたスニーカーや、買ってから履かなかった新品を合わせて売ろうと思っています。
    この場合は生活動産になるのでしょうか?
    それとも金額が金額なので雑所得になるのでしょうか?
    確定申告した方がいいのかどうか判断に困っております。

    スニーカーを個人的に使用する目的で購入し、一時的に売却する場合は、通常「生活用動産」として扱われ、非課税となります。ただし、営利目的で頻繁に売買を行っている場合は、雑所得として課税対象になる可能性があります。具体的な状況に応じて判断が異なるため、詳細な確認が必要です。

    • 回答日:2026/01/29
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    生活用動産として差し支えないものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2025/12/15
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