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取得費不明の不動産売却による確定申告について

    相続した実家の空き家を売却しました。売買契約書が無く取得費が不明ですが、増築した際の建築費の見積書や領収書が残っています。その領収書は取得費としての効力はありますでしょうか?
    効力があれば不動産売却額より増改築費の領収書のほうが高くて売却損になっているのですが、確定申告をする必要がありますでしょうか?
    売却益がないという理由で確定申告をしなければ、税務署?からお知らせが来てしまうのでしょうか?
    対策などありましたらご教授いただけないでしょうか。
    確定申告の時期が近くなり、税理士様が多忙で新規受付はしてもらえずに困っています。よろしくお願いいたします。

    ■ 相続した実家の空き家売却に関して

    ・増築した際の建築費の見積書や領収書は、取得費として認められる場合があります。

    ・売却損になっている場合でも、確定申告は必要です。

    ・確定申告をしないと、税務署からお知らせが来る可能性があります。

    • 回答日:2026/01/28
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