償却資産税の申告要否について
個人事業主で青色申告をしています。
ネットで償却資産を1/1時点で持っている場合は、償却資産税の申告をしなければならないということを最近しりました。
私は少額減価償却資産の特例で全額費用処理した仕事用のパソコン25万円程度のものを来年1/1時点で持っている予定なのですが、これも申告が必要なのでしょうか?どこに申告するのでしょうか?
周りであまり償却資産税の申告をしている例を聞いていないのですが、上記認識はそもそもあっているのでしょうか?
■ 償却資産税の申告について
・少額減価償却資産の特例で全額費用処理した場合でも、償却資産税の申告が必要です。
・償却資産税の申告は、市町村の役所に行います。
・1月1日時点で所有している償却資産が対象です。
・償却資産税の申告は、通常1月31日までに行います。
- 回答日:2026/01/28
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご質問内容の資産だけですと免税点(150万)未満ですので償却資産税は発生いたしませんが申告は必要になります。
申告先についてですが1/1時点で持っている資産を1/31までに当該資産が所在する市町村に申告いただければと思います。
- 回答日:2025/12/12
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おはようございます、税理士の川島です。
償却資産税についてですが、原則申告が必要です。申告先は市町村となります。
すべての償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、固定資産税は課税されません。ただし、免税点未満でも申告は必要です。
詳しくはお住まいの市町村のHP又はお電話等でお問い合わせをされて下さい。
- 回答日:2025/12/12
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