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源泉税が引かれた印税収入の記載法について

    印税収入についての帳簿記載の方法についてです。

    すでに源泉税が引かれて口座入金された場合、フリーに入力する際は特別な記載が必要でしょうか。

    例 
    振込日○月☓日
    印税(税抜き) 300000円
    源泉税    マイナス31000円
    消費税(10%) プラス30000円
    お振込金額  299000円

    と連絡が来ています。
    通帳当然振込金額が入りました。

    この場合、299000円の入力で課税売上10%のまま処理しても良いか、それとも何か処理を加える必要がありますか。
    年末に出版社から源泉徴収票は届きます。

    的はずれな質問でしたら申し訳ありません。

    >この際の消費税区分は10%の課税仕入れ/売り上げで良いのでしょうか。
    それで良いと思います。ただし、インボイスが無いので、(控除80)を選択してください。

    • 回答日:2025/12/11
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

     税込み経理であれば、
    口座 299,000       / 売上 330,000
    事業主貸(or仮払金)31,000 /
     ですね。源泉税をマイナス項目で入力することになります。

    • 回答日:2025/12/11
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!
      そのように入力いたします。

      再び質問を載せていいでしょうか。
      NGでしたら回答無しで結構です。

      同人活動で個人間でやりとりすることが多々あります。
      同人誌を作った際、表紙の外注代や、売り上げの分配金を領収書無しで入出金します。
      個人間なので消費税を設けておらず内税扱いです。
      この際の消費税区分は
      10%の課税仕入れ/売り上げ
      で良いのでしょうか。

      投稿日:2025/12/11

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    回答した税理士

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