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特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得申告に伴うふるさと納税上限額および社会保険料への影響について

    • 2025年 給与収入: 800万円(給与所得者、社会保険加入)
    • 2025年 上場株式等の譲渡所得: 300万円
    • 口座区分: 特定口座(源泉徴収あり)※既に20.315%(所得税+住民税)が源泉徴収済み
    • 2025年 ふるさと納税寄付額: 163,000円(寄付済み)

    以下の私の理解が税制上正しいかどうか、ご確認をお願いいたします。
    1. 住民税精算の時系列な流れについて: 株式譲渡所得に係る住民税の処理は、以下の時系列で進むため、結果として二重払いにはならないという私の理解で正しいでしょうか。
    • ①【2025年中】: 特定口座(源泉徴収あり)にて利益が出るたび、証券会社が住民税5%(15万円)を既に源泉徴収(特別徴収)し、納付済みとなる。
    • ②【2026年2月~3月】: 確定申告にて株式譲渡所得300万円を申告分離課税として申告する。
    • ③【2026年6月頃】: 自治体が2026年度の住民税を決定する際、申告された300万円に対して住民税5%(15万円)を算出するが、①で納付済みの15万円(株式等譲渡所得割額)を全額控除(充当)処理する。
    • ④【結論】: そのため、給与から天引きされる住民税の決定税額において、株式譲渡益による追加徴収額は発生しない(実質0円となる)。

    あなたの理解は税制上正しいです。

    -

    株式譲渡所得に関連する住民税の処理は、以下の通りです。

    ・2025年中に特定口座で源泉徴収された住民税5%(15万円)は既に納付済みです。

    ・2026年2月から3月にかけて、確定申告で株式譲渡所得300万円を申告分離課税として申告します。

    ・2026年6月頃、自治体が2026年度の住民税を決定する際に、申告された300万円に対する住民税5%(15万円)が算出されますが、2025年中に納付済みの15万円が全額控除されます。

    ・その結果、給与から天引きされる住民税において、株式譲渡益による追加徴収額は発生しません。

    • 回答日:2026/01/22
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