固定資産の期初残額設定について
8年前に新車で買った乗用車を業務用転用する場合、固定資産台帳に登録する期初残額の根拠となる、新車時取得費用の領収書や、支払証明書は必要でしょうか?無ければ固定資産登録は無理なのでしょうか?
非業務用資産(車両)を業務用に転換した場合に、固定資産台帳に計上し減価償却の基礎となる金額の計算には、新車時の取得費用と取得年月の情報が必要になります。説明に足る資料等、なんらかの方法で確認が出来れば固定資産台帳への登録は可能であると思います。計算方法については、次のホームページを参考にしてください。
国税庁タックスアンサー No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
- 回答日:2025/12/10
- この回答が役にたった:2
新車時の取得費用の領収書や支払証明書がなくても、業務用転用時の市場価値や適正な評価を基に固定資産台帳に登録することは可能です。無形の資産評価を行い、合理的な方法で金額を算定してください。
- 回答日:2026/01/22
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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