譲渡所得に関して
ご教示頂けますとたすかります。
数年前に亡くなった母から相続したプラチナがあります。妹と1/2の割合で相続しましたが、去年、自分と妹分をまとめて私の名前で売却しました。売却額は、私の銀行口座に振り込んでもらって、まだ妹分も含めて銀行口座に入っています。
去年、所得税申告をしていなかったので、今から申告したいのですが、譲渡所得は妹分は含めずに、あくまで自身分(1/2)だけで計算すればよいものでしょうか?
妹には直ぐに売却額の半分を渡さないと税務上の問題がありますか?
また、条件を満たせば取得費加算をつかえますか?
よろしくお願いいたします。
■ 譲渡所得の計算について
・売却したプラチナの譲渡所得は、ご自身の持分である1/2のみを対象に計算します。
■ 妹への分配について
・妹への売却額の半分を早めに渡さない場合、贈与とみなされる可能性があります。
■ 取得費加算について
・相続により取得した財産の譲渡において条件を満たせば、取得費加算の特例が適用できます。
- 回答日:2026/01/27
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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