買取の確定申告について
家の片付けをしていた際、祖母が使っていた指輪とネックレスを見つけて一度買取に出しました。その後、また家の中から指輪が出てきて買取に出したのですが、この場合1か月の間に2度買取を利用したことになるのですが合計金額が50万以下だったのですが譲渡所得になるのでしょうか。それとも雑所得になるのですか?
貴金属の売却による収入は、通常、譲渡所得として扱われます。合計金額が50万円以下であれば、特例により課税されない可能性がありますが、詳細は税理士に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/01/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る