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外交員の消費税申告について

    国内生保に務めている外交員です。
    令和5年に10月に誤ってインボイスに登録してしまいました。
    収入は外交員のみです。外交員の収入は消費税非課税だと思うのですが、税務署からインボイスに登録したら、払わなければいけないと言われ困っております。どうすることも出来ないのでしょうか、、。
    お教え頂きたいです

    生保外交員の報酬は「保険料」とは異なり 消費税の課税取引 に該当します。したがって、誤ってインボイス登録すると 消費税の納税義務が発生 してしまいます。ただし、令和5年10月登録者には誤登録の救済措置があり、遡って登録取消が可能 です。税務署で「令和5年10月登録の誤登録取消の特例を使いたい」と伝え、適格請求書発行事業者の登録取消申請書 を提出してください。取消が認められれば、消費税を納める必要はありません。

    • 回答日:2025/12/05
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      その場合1年間の事業所得全ての金額を課税標準額で記載し、計算するのでしょうか?

      投稿日:2025/12/05

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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