外交員の消費税申告について
国内生保に務めている外交員です。
令和5年に10月に誤ってインボイスに登録してしまいました。
収入は外交員のみです。外交員の収入は消費税非課税だと思うのですが、税務署からインボイスに登録したら、払わなければいけないと言われ困っております。どうすることも出来ないのでしょうか、、。
お教え頂きたいです
外交員の収入は通常、消費税の非課税取引に該当します。しかし、インボイス制度に登録した場合でも、その登録を取り消すことが可能です。具体的な手続きについては、税務署に問い合わせてインボイス登録の取消手続きを進めることが必要です。
- 回答日:2026/01/21
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ありがとうございます。
誤って登録しても、取消前の年は消費税を納税しないといけないと聞いたのですがこちらは合っていますでしょうか?投稿日:2026/01/21
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る生保外交員の報酬は「保険料」とは異なり 消費税の課税取引 に該当します。したがって、誤ってインボイス登録すると 消費税の納税義務が発生 してしまいます。ただし、令和5年10月登録者には誤登録の救済措置があり、遡って登録取消が可能 です。税務署で「令和5年10月登録の誤登録取消の特例を使いたい」と伝え、適格請求書発行事業者の登録取消申請書 を提出してください。取消が認められれば、消費税を納める必要はありません。
- 回答日:2025/12/05
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。
その場合1年間の事業所得全ての金額を課税標準額で記載し、計算するのでしょうか?投稿日:2025/12/05
