開業前のPC購入について
開業前にPCを購入しました。これは開業費の固定資産税としたいのですが、開業する本人ではなく配偶者のクレジットカードを使用致しました。自分以外の名義のカードでの会計でも、開業費や、普段の経費としてもよいのでしょうか?
事業に用に供する費用であれば、問題ありません。
- 回答日:2025/12/05
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る開業費や経費として計上することは可能ですが、支払いを行った配偶者に対して未払金として計上する必要があります。
- 回答日:2026/01/21
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、配偶者様のクレジットカードで支払った代金であっても、事業のために購入したPCであれば、開業費として計上していただいて問題ありません。
税務上、誰のクレジットカードで支払ったかという名義よりも、その支出が「本当に事業に必要なものか(事業との関連性)」が重要になります。
- 回答日:2025/12/23
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回答した税理士
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