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個人事業主で講師へ報酬を支払う際に

    ある事業で報酬(所得税を差し引かれた金額が振り込まれます)を支払われた際、講師の方へ分配する際必要な手続きが必要になりますか?
    →分配した所得に確定申告が必要となりますか?

    個人事業主が受け取った報酬を講師へ分配する場合は、
    (1)支払う側として「源泉徴収の有無」を確認する必要があります。
    講師への謝金は通常、10.21%の源泉徴収が必要(税法上の「報酬・料金」)です。支払調書の交付義務はありませんが、求められれば発行します。

    講師側は、受け取った金額(源泉前の総額)が事業所得または雑所得として確定申告の対象になります。
    あなたが分配した金額=講師の所得となり、申告は講師本人が行う必要があります。

    • 回答日:2025/12/03
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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