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交通費(立替金)の領収証

    取引先からの報酬受取の際、その中に交通費立替分も含まれております。
    例)取引先からの振込額80万円(内、3万5000円が交通費)
    ただ、日々の交通費の領収証はありません。交通費立替分はそのまま、交通費立替として登録すれば宜しいのでしょうか?

    質問者様が実際に支払われた交通費の処理により、登録方法は変わります。
    既に支払時に交通費として処理されていれば、交通費相当分も売上に含めて処理することになります。
    受領した交通費立替金が実費相当額であり、交通費を支払い時に立替金として処理していれば、立替金の戻りとして処理することも可能であると思います。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/12/03
    • この回答が役にたった:1

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    ストラーダ税理士法人

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    取引先から受け取る金額に「交通費立替分」が含まれている場合、その3万5千円が実際に取引先のために支払った実費であれば、これは報酬ではなく「立替金」として処理できます。
    ただし、領収証などの証憑がない場合には注意が必要です。国税庁は、仕入税額控除や経費性を認めるためには、原則として請求書・領収書等の保存を求めています。

    このケースでは立替金処理は難しく、全額売上計上が無難と考えます。

    • 回答日:2025/12/03
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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