交通費(立替金)の領収証
取引先からの報酬受取の際、その中に交通費立替分も含まれております。
例)取引先からの振込額80万円(内、3万5000円が交通費)
ただ、日々の交通費の領収証はありません。交通費立替分はそのまま、交通費立替として登録すれば宜しいのでしょうか?
質問者様が実際に支払われた交通費の処理により、登録方法は変わります。
既に支払時に交通費として処理されていれば、交通費相当分も売上に含めて処理することになります。
受領した交通費立替金が実費相当額であり、交通費を支払い時に立替金として処理していれば、立替金の戻りとして処理することも可能であると思います。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/12/03
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取引先からの報酬受取の際、交通費立替分が含まれている場合は、報酬と交通費を分けて記帳する必要があります。
振込額80万円のうち、3万5000円が交通費であれば、76万5000円を「売上」として記帳し、3万5000円を「未収入金(交通費立替)」として記帳してください。領収証がない場合でも、取引の内容に基づいて適切に処理することが求められます。
- 回答日:2026/01/19
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る取引先から受け取る金額に「交通費立替分」が含まれている場合、その3万5千円が実際に取引先のために支払った実費であれば、これは報酬ではなく「立替金」として処理できます。
ただし、領収証などの証憑がない場合には注意が必要です。国税庁は、仕入税額控除や経費性を認めるためには、原則として請求書・領収書等の保存を求めています。
このケースでは立替金処理は難しく、全額売上計上が無難と考えます。
- 回答日:2025/12/03
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