仕事でカフェを利用する際の領収証の経費扱いについて
カフェで仕事することが多く、サブスクでカフェを利用しています。当該サブスクの月一発行の領収証は経費扱いになりますか?
カフェのサブスク料金は、仕事のために利用していることが客観的に説明できれば「会議費・福利厚生費・雑費等」として経費算入が可能です。
ポイントは 私的利用との区分 と 業務関連性の説明 です。
● 業務での利用が中心
→ 領収証(月次まとめ)で経費計上可。利用実態のメモがあるとより安全。
● 私用の比率が多い
→ 全額経費は不可。按分が必要。
税務調査では「業務目的の合理的説明」が重視されます。
- 回答日:2025/12/02
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早速ありがとうございます。「利用実態のメモ」とは例えばどのようなものになりますか?
投稿日:2025/12/02
