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仕事でカフェを利用する際の領収証の経費扱いについて

    カフェで仕事することが多く、サブスクでカフェを利用しています。当該サブスクの月一発行の領収証は経費扱いになりますか?

    カフェのサブスク料金は、仕事のために利用していることが客観的に説明できれば「会議費・福利厚生費・雑費等」として経費算入が可能です。
    ポイントは 私的利用との区分 と 業務関連性の説明 です。

    ● 業務での利用が中心
    → 領収証(月次まとめ)で経費計上可。利用実態のメモがあるとより安全。

    ● 私用の比率が多い
    → 全額経費は不可。按分が必要。

    税務調査では「業務目的の合理的説明」が重視されます。

    • 回答日:2025/12/02
    • この回答が役にたった:0
    • 早速ありがとうございます。「利用実態のメモ」とは例えばどのようなものになりますか?

      投稿日:2025/12/02

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