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開業費の減価償却方法について(今年度赤字決算の場合)

    青色申告にて確定申告を行う予定だが、赤字決算になるため、翌年以降に開業費を減価償却したい。償却方法は任意償却で問題ないでしょうか。

    開業費は「繰延資産」で任意償却(好きな年度・金額で償却)が認められています(法令上、減価償却のような耐用年数償却ではない)。したがって、当期が赤字なら償却しないで翌期以降に回すことが可能です。翌年度以降、利益状況に合わせて任意の金額を費用化できます。ただし、全額を残したままでも問題ありません。

    • 回答日:2025/12/02
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    • 東京都

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