青色事業専従者の賞与について
よろしくお願いします
青色事業専従者の賞与として10万円と定めて、税務署に提出したとします
しかし業績がおもったよりも良くなく、出せなくなった場合は
単に出さないだけでなにもお咎めはありませんか?
青色事業専従者の賞与として税務署に提出した金額を支払わない場合、税務署に対して特にペナルティはありません。ただし、提出した届出書と実際の支払い金額が異なるため、帳簿上の記録と整合性が取れるように注意する必要があります。
- 回答日:2026/01/19
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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