扶養範囲内で働く(業務委託)為に超えてはいけない金額
今年の11月から業務委託で仕事をしています。11月12月の報酬は想定で10万に届かない程度です。
この場合は確定申告が必要なく、扶養から外れない事はわかりました。
では、来年1月から12月まで扶養範囲内で働く為に超えてはいけない金額はいくらなのでしょうか?
業務委託は、給与ではなく完全出来高制で1単価5円で1日700件程度こないしています。
単純計算で月7万程の収入を見越しています。
この場合、青色申告もしくは白色申告どちらが必要なのかも併せて知りたいです。
よろしくお願いします。
所得税の扶養についてお答えします。
扶養控除の対象となるには、年間所得58万円以下という要件があります。給与であれば、給与収入から給与所得控除という経費相当額65万円を引いて考えるので、58+65=123万円まで扶養の対象となります。
一方で、業務委託等の事業等がある方が扶養の対象になるためには、やはり所得58万円以下が条件ですが、所得というのは、事業等の収入-必要経費で計算されます。
実際にかかった経費(交通費等)があれば実額で控除するのですが、それが無いか少ない場合、家内労働者等の必要経費の特例という制度を使って、実際の必要経費が65万円未満であっても、最低65万円の必要経費を計上できるのです。
この特例を適用することで、総収入金額が一定額以下であれば、事業所得(所得金額)を58万円以下に抑えることが可能となり、結果として扶養控除の対象となります。
具体的な計算と条件
家内労働者等に該当する事業所得者の「所得金額」は、以下の式で計算されます。
事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
ここで、家内労働者等の特例により、必要経費は「実際にかかった経費」または「65万円」のいずれか高い方(上限なし)となります。
実際の経費が65万円未満の場合: 必要経費として65万円を計上できます。
実際の経費が65万円以上の場合: 実際の経費を計上します。
扶養控除の対象となる上限収入金額
従って、給与では無くても、65+58=123万円までなら扶養になれるわけです。
なお、青色申告にすると、青色申告特別控除が10~65万円引けますので、更に必要経費が増えることになり、仮に65万円の青色申告特別控除を使うことができれば、123+65=188万円まで扶養に入ることができます。ですから、青か白かと聞かれれば、青一択となります。
ただ、そのためには帳簿等を備え付けなければなりませんので注意してください。
あなたの業務内容が家内労働者等の必要経費の特例の対象かどうかは、最寄の税務署に問い合わせれば間違いないでしょう。
- 回答日:2025/12/01
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詳細ありがとうございます。青色申告をすれば65万の控除が受けられるということは、現状の事業所得(推定7~8万×12ヶ月)で旦那の扶養範囲内で問題ないということでお間違いないでしょうか?旦那の入っている社会保険によっては条件があるとも聞きました。協会けんぽなのですが問題ないですか?
分からないことだらけですみません…投稿日:2025/12/01
