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水道光熱費と電気代の経費計上について

    個人事業主として自宅を事業所としている場合、水道光熱費と電気代は経費として計上できますか?
    可能な場合、その按分割合について教えてください。

     個人事業を営んでいるときに、最も悩むのが家事との共通経費(家事関連費といいます)ですよね。この家事関連費については、明確に区分できる場合に限り必要経費にできるとされる規定になっています。
     按分割合は、外部の者が決めるのでは無く、あなたが何らかの区分の目安になるものを見つけて割合を算出します。目安が見つからなかったり、区分できない場合には必要経費とすることはできません。
     事業内容が分からないのでアドバイスも難しいのですが、メーターがお店と住まいと別々に付いていれば明確に区分可能ですが、そうで無い場合には苦労しますよね。
     電気代の場合、お店で特に電気代のかかる設備の消費電力を算出して、家の生活用の消費電力も算出して、その割合で按分すると説得力はありそうです。

    • 回答日:2025/11/28
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    回答した税理士

    使用割合や面積按分されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/11/28
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