消費税を経費にするタイミングについて
個人事業主です。令和6年分の確定申告で、消費税を未払計上して経費にすることを忘れていましたので、令和7年3月に納付したときの経費にしました。
この場合、令和7年分の確定申告では未払計上して経費にしてよいでしょうか。令和7年は2年分の消費税が経費に計上されてしまいます。
もしダメな場合、ずっと納付時の経費にしなければならないのでしょうか。
令和7年分の確定申告で、令和6年分の消費税を経費として計上することはできません。消費税は原則として、発生した年度の経費として計上する必要があります。令和6年分の消費税を経費に計上し忘れた場合、修正申告を行う必要があります。
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納付時の経費にする方法を選択することはできません。発生主義に基づき、適切な年度に経費を計上してください。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る令和7年に未払計上して経費にすることは可能かと考えますが、念のため所轄税務署にお問合せの上、処理されることをおすすめいたします。
- 回答日:2025/11/15
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。税務署にも確認してみます。
投稿日:2025/11/15
