【個人事業主・確定申告】仕事中の飲食について
イラスト制作やWEBデザインの仕事をしています。
確定申告書を作るにあたり疑問に思うことがあり、質問投稿させて頂きます。
★仕事の期限が迫り、料理を作る時間が惜しいときに
出前や近くの店で持ちかえりをして食事を用意して
仕事をしながら食事する場合があります。
こういった場合は、仕事を進めるうえで必要な費用…として計上してよいものでしょうか>
お手数ですが、ご回答のほど、どうぞよろしくお願いいたします!
原則として、経費計上は難しいとお考えください。ご自身の食事代は「家事費」とみなされます。
仕事の有無にかかわらず生じる生活費であり、事業に必要な費用として認められないと思います。
経費になるのは「事業関連性」が明確な場合のみで、取引先との打合せや接待など、仕事に直接必要な費用として明確に区別できる場合のみ計上が可能です(会議費・接待交際費など)。
- 回答日:2025/11/14
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 大阪事務所
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る1人の場合には、基本的には、経費計上は難しいかと考えます。
クライアントなどの外部とのものであれば、事業関連性ある場合には、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/11/12
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る税務署に「合理的説明がつく」ように記録を残しておくことが重要です。
例えば「取引先打合せ」や「チーム作業のため」など、仕事との関連性を明記できない出前は経費にしない方が安全です。
- 回答日:2025/11/11
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