確定申告について
社会人になり一人暮らししているこどもの医療保険の支払いをしています。生計は一ではありません。支払いが親である私なのでこどもは年末調整で保険料控除は出来ないと思いますが私は出来ますでしょうか?
実際に保険料を負担した人が控除できます。
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ご参考
生命保険料控除証明書は契約者名で発行されていて保険料負担者については記載されていませんが、保険料を支払ったことを明らかにすれば対象になります。
具体的には、保険料引き落とし口座の通帳の写し等があれば良いかと考えます。
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国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm
- 回答日:2025/11/11
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回答した税理士
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