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年末調整に向けて、メルカリで販売したものが生活用動産に該当するかを知りたいです。

    今年度趣味を引退し集めていたグッズをメルカリで販売しています。
    現時点で70万円ほど売り上げがあります。
    中古などで購入はせず店舗にて定価で購入したグッズをメルカリの相場を見ながら販売しているので定価以上で販売していたり、特典などで定価が存在しない物も販売しています。
    個人的に不要になったものを販売しており、収集していた物を売り終えればそれで終了のつもりなので、この行為が副業に該当するのか生活用動産に該当するのかを知りたいです。

    - 趣味として収集していたグッズ(自分で楽しむ目的)を保有していた
    - それらが不要になったため、一時的にメルカリで処分している
    - 継続的な販売意思や仕入れ行為はない
    という点から判断すると、基本的には「生活用動産の譲渡」とみなされ非課税となる可能性が高いと考えます。

    • 回答日:2025/11/08
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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