年末調整に向けて、メルカリで販売したものが生活用動産に該当するかを知りたいです。
今年度趣味を引退し集めていたグッズをメルカリで販売しています。
現時点で70万円ほど売り上げがあります。
中古などで購入はせず店舗にて定価で購入したグッズをメルカリの相場を見ながら販売しているので定価以上で販売していたり、特典などで定価が存在しない物も販売しています。
個人的に不要になったものを販売しており、収集していた物を売り終えればそれで終了のつもりなので、この行為が副業に該当するのか生活用動産に該当するのかを知りたいです。
- 趣味として収集していたグッズ(自分で楽しむ目的)を保有していた
- それらが不要になったため、一時的にメルカリで処分している
- 継続的な販売意思や仕入れ行為はない
という点から判断すると、基本的には「生活用動産の譲渡」とみなされ非課税となる可能性が高いと考えます。
- 回答日:2025/11/08
- この回答が役にたった:1
個人的に不要になったものを売却し、継続的な事業活動ではない場合には、生活用動産の譲渡に該当する可能性が高いです。生活用動産の譲渡による所得は非課税とされるため、通常、課税対象にはなりません。ただし、例外もあるため、詳細な判断には注意が必要です。
- 回答日:2026/01/08
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る