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専従者の国民年金について

    夫が個人事業主で、私は青色専従者給与として年額96万円もらっています
    私の国民年金や国民年金基金保険料ほ夫の確定申告で申告できますか

    国民年金や国民年金基金保険料を控除できる人は、支払った人になります。
    妻の「国民年金や国民年金基金保険料」を夫が支払った場合には、夫の確定申告で控除できます。
    ただし、自動引き落とし等で妻名義の口座から支払った場合には、夫の確定申告で控除できませんのでご注意ください。

    • 回答日:2025/11/04
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    • 三重県

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