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転売による利益が出た場合の確定申告について

    スニーカーガチャサイトで当選したスニーカーを今年15足程転売しました。
    そこで得た利益についていくつか質問があります。
    まず、一足辺り30万を超えるものに課税されるとネットで出てきましたが、いくつか売った場合は合計金額に対して課税されるのでしょうか?
    また、スニーカーガチャで使った金額は仕入れとして計上できるのでしょうか?

    ■ スニーカー転売の課税について

    スニーカー転売で得た利益は、個人の所得として課税されます。合計金額に対して課税されますので、複数の取引の総利益が対象となります。

    スニーカーガチャで使った金額は、仕入れ費用として計上可能です。ただし、費用として認められるためには、適切な記録と証拠が必要です。

    • 回答日:2025/10/27
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