転売による利益が出た場合の確定申告について
スニーカーガチャサイトで当選したスニーカーを今年15足程転売しました。
そこで得た利益についていくつか質問があります。
まず、一足辺り30万を超えるものに課税されるとネットで出てきましたが、いくつか売った場合は合計金額に対して課税されるのでしょうか?
また、スニーカーガチャで使った金額は仕入れとして計上できるのでしょうか?
■ スニーカー転売の課税について
スニーカー転売で得た利益は、個人の所得として課税されます。合計金額に対して課税されますので、複数の取引の総利益が対象となります。
スニーカーガチャで使った金額は、仕入れ費用として計上可能です。ただし、費用として認められるためには、適切な記録と証拠が必要です。
- 回答日:2025/10/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る