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公共収用5000万円控除の確定申告について

    公共収用で土地を50万円で売却しました。5000万円控除を受けるために確定申告をしてくださいとの説明がありましたが、50万円ならそもそも確定申告しなくてもよいですか?

    土地の譲渡は分離課税となります。その土地の取得価額が分かっていてその取得価額を証明できるものがあり、その取得価額が売却価額の50万円よりも大きいのであれば、税金はかかりませんので、申告しないこともできます。

    • 回答日:2025/10/22
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすく丁寧なご回答、ありがとうございます。

      投稿日:2025/10/22

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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