住宅購入資金贈与の条件について
住宅購入資金贈与の非課税制度を利用するには贈与を受けた金額を全て住宅購入に当てなければならないとありますが、例えば実の父から500万円贈与してもらった場合、500万円全てを当てなければならないのか、それか110万円を差し引いた390万円当てて入れば大丈夫なのか?もし大丈夫なのであれば確定申告する際の贈与を受けた金額の記入欄は390万円と記載すればいいのか?よろしくお願いします。
500万円のみもらった場合、390万円を住宅本体に充てて、110万円は他に当てても結構です。
その場合、そのとおりで住宅購入資金贈与の非課税制度を受けたものとして390万円、通常の贈与として110万円を受けたものとして申告することとなります。
ご参考になれば幸いです
- 回答日:2025/10/10
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返信ありがとうございます!助かりました!
投稿日:2025/10/11
