メルカリでの、確定申告、住民税どうすればいい?中学生です
メルカリでの、確定申告、住民税についてお聞きしたいです。
当方、中学生でバイトはしていません。
メルカリで、不要になったもの「趣味で集めていた、アニメのグッズ等」をちょくちょくと出品していて、先程の売上げを確認した所、今年で26万円を超えてしまっていました。
営利目的での出品はしておらず、一時期推していたキャラのグッズが不要となったため出品しています。
また、バイト等をしていなければ、48万円を超えなければ確定申告は必要ないと調べたらあったのですが、住民税は申告しないといけないという回答もあり、どれが正解なのでしょうか?
この場合は、確定申告はしなくても大丈夫だけど、住民税の申告はしなければいけないのでしょうか?それか、しなくても大丈夫なのでしょうか?
また、住民税の申告が必要な場合、家になにか届きますか?
色々と不安な事だらけのため、教えて頂けますと助かります。
よろしくお願いします。
■ メルカリでの確定申告と住民税について
趣味の不要品を売却した場合、営利目的でない限り、所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税については、自治体によって異なる場合がありますので、自治体の窓口に確認することをお勧めします。
住民税の申告が必要な場合、通常は役所からの通知が届くことが多いです。
- 回答日:2025/10/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る中学生がメルカリで自分の不要品(購入時より安く売却)を売った場合、その利益は原則「非課税」で、確定申告も住民税申告も不要です。税金の対象となるのは、営利目的で仕入れて販売した場合や、売却額が購入額を上回り利益が出た場合です。今回のように趣味で集めた中古グッズを処分し、購入時より高く売っていないなら課税対象外です。48万円の基礎控除は給与や事業所得などに関するもので、不要品売却の非課税とは別の話です。したがって、申告義務はありませんし、税務署や市役所から通知が届くこともありません。ただし、もし一部でも仕入れ販売や転売益がある場合は、その分については雑所得等として申告が必要になるため注意してください。
- 回答日:2025/08/15
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます。
もうひとつお聞きしたいのですが、趣味で集めていたグッズの中に新品未開封品の物があり、値段の相場を調べるとレートが高いため定価より高く、私も定価より1000〜2000円ほど高く出品してしまった物が1、2点ほどあるのですが、この場合、転売の部類にはいってしまうのでしょうか?投稿日:2025/08/15