期限切れ欠損金の損金算入制度を適用する場合に必要な申告書類等
有限会社の会社解散手続きをしており、現在は残余財産確定事業年度確定申告書の作成準備をしています。残余財産確定事業年度確定申告においては債務免除益(役員借入金の放棄によるもの)が発生するので、期限切れ欠損金の損益算入制度を適用するつもりです。
この場合において、まず青色欠損金を損金算入するために必要な申告書類が別表七(一)(別表七(一)は毎年の確定申告で提出してきました)、そして期限切れ欠損金を損金算入するために必要な申告書類が別表七(四)であり、それぞれで算出した欠損金額を別表四に転記するという認識でよろしいのでしょうか?
つまり、残余財産確定事業年度確定申告において期限切れ欠損金の損金算入制度を適用するためには、これまで行ってきた確定申告書類に加えて別表七(四)が必要になるという認識でよろしいのでしょうか?それとも別表七(四)以外に新たに必要となる申告書類等があるでしょうか?
弊社はここ数年売上がなく、青色決算を続けてきました。
解散時における負債は役員(私です)からの借入金のみであり、外部債権者は居ません。
別表5(一)に記載されている期首現在利益積立金額(マイナス値)の絶対値は、役員借入金よりも大きい値です。
よろしくお願いいたします。
残余財産確定事業年度確定申告において、債務免除益の処理に期限切れ欠損金の損金算入制度を適用するためには、別表七(一)と別表七(四)の提出が必要です。それぞれで算出した欠損金額を別表四に転記します。その他に新たに必要な申告書類は特にありません。
- 回答日:2025/09/29
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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