スクール代は経費になりますか?
現在業務委託で、SNS運用と動画編集業務をしています。その他にも業務委託で別の業種もやっています。
ホームページ制作も受注できるようになりたいと学校に通っています
学校卒業後必ずホームページの受注が叶うかは現時点では不明です。
このような場合、学校の授業料は経費にふくめることができますか?その割合はどう考えますか?
ハローワークの教育訓練給付金を使っているのですが経費処理は変わりますでしょうか?(給付金受給はは年をまたぎます。また、その時の条件によりもらえるかもらえないか決定。)
学校の授業料は、事業に直接関連する学習であれば経費として計上可能です。ハローワークの教育訓練給付金を受け取った場合、給付金部分は経費から控除する必要があります。給付金の受給が年をまたぐ場合も同様に、受け取った年に応じて処理を行います。
- 回答日:2025/09/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る業務に直接関連するスキル習得のためのスクール代は、「研修費」などとして経費計上が可能です。現在SNS運用・動画編集の業務を行っており、ホームページ制作も業務の一環として受注を目指していることから、将来的に事業拡大を目的とする実務的な学習と判断される限り、経費算入は認められる可能性が高いです。
ただし、スクール内容が一般教養や趣味的要素を含む場合や、受注可能性が極めて低い場合には、否認されるリスクがあります。割合については、受講内容が現在の業務とどれだけ関係しているかに応じて合理的に按分(たとえば50%など)することが望ましいです。
教育訓練給付金を受給する場合は、受給額を雑収入などで処理し、支払った授業料との差額を経費とします。給付金が未確定であっても、支出時点では支払額全額を経費とし、後日受給が確定した際に収入処理することで整合性が保てます。帳簿には明細を残しましょう。
- 回答日:2025/07/25
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