抵当権の解除
マイホーム建築の為、融資してもらったお金の返済が終わり、抵当権を解除を銀行にしてもらいました。かなりの高額請求が来ました。これは、経費として所得控除できますか?
■ 経費として所得控除できるかどうか
マイホームの抵当権解除にかかる費用は、個人の住宅に関連するものであるため、通常は所得税の経費として控除することはできません。
- 回答日:2025/06/25
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回答した税理士
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- 埼玉県
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