定額減税について
もともと令和5年の確定申告が非課税で給付金をもらった方が、令和6年の確定申告の定額減税欄の㊹番に減税額を記入できるのか教えてもらいたい。よろしくお願いします。
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令和5年の確定申告で非課税で給付金を受け取った方が、令和6年の確定申告で定額減税欄の㊹番に減税額を記入できるかどうかについては、給付金の内容や令和6年の税制改正内容によって異なる可能性があります。詳細な状況に応じた判断が必要です。税制改正に関する最新情報を確認されることをおすすめします。
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- 回答日:2025/02/20
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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