海外送金受け取りの書類紛失について
個人事業をしています。報酬を海外送金で受け取っているのですが海外送金受付の度に銀行から送られてくる計算書を紛失してしましました。
確定申告の際、請求書のみあれば計算書はなくても大丈夫なのでしょうか?
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■質問への回答
請求書があれば、確定申告において計算書がなくても申告は可能です。ただし、計算書は取引の証拠書類として重要ですので、可能であれば再発行を依頼することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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