みなし配当金と自己投資損失は相殺できるか
先日1人合同会社を解散し、みなし配当金を得たのですが、全く無関係の投資信託で損失が出た場合、確定申告で損益を相殺できるでしょうか?
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みなし配当金と投資信託の損失は、確定申告で損益を相殺することはできません。みなし配当金は配当所得に分類され、投資信託の損失は譲渡所得に分類されるため、異なる所得区分の損益通算はできません。
- 回答日:2025/02/28
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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