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メルカリとタイミーの確定申告について

    会社員ですが、週1回タイミーで働いています(週40時間以内)
    またメルカリで不用品(アニメグッズや雑誌など)を出品しております。
    まだどちらも始めたばかりで数万程度しか収入はありません。

    タイミーで得た収入は年間20万以下だった場合、住民税の申請が必要とありますが
    この場合は確定申告で「自分で納付(普通徴収)」を選べば大丈夫でしょうか?

    メルカリの不用品販売分も申請は必要なのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    タイミーの収入は給与所得のため、確定申告で「自分で納付」を選んでも、多くの自治体では本業と合算して特別徴収されます。会社への通知を避けたい場合は、お住まいの市区町村に普通徴収が可能か事前にご確認ください。メルカリでの不用品販売は生活用動産の譲渡として非課税のため申告不要です。ただし転売目的の品や1点30万円超の品は課税対象となります。

    • 回答日:2026/09/11
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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