確定申告で収入1000万以上を申告しますが、大部分が不課税の売上です。「消費税申告をしていない!」と税務署から目を付けられたりしないでしょうか?
YouTubeにて広告収益を得ています。表題のとおり、令和5年確定申告で収入1000万以上を申告しますが、大部分がYouTubeの収益(不課税)のため、課税売上高は1000万円未満です。よって、令和7年においては私は消費税の免税事業者であるという認識です。
このようなケースでは、「確定申告で1000万以上収入があったのに、消費税申告をしていない!」と税務署から目を付けられたり税務調査の対象になりやすくなったりしないのでしょうか?
所得税と消費税、それぞれの申告データが関連があるのかないのか、どのように処理されるのか全くわからないため、お恥ずかしい質問で恐縮ですが投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。
所得税の収入金額と消費税の課税売上高は別概念です。YouTube広告収益のような国外事業者向け役務提供は不課税(または輸出免税)となり、課税売上高には含まれません。総収入が1000万円超でも課税売上高が1000万円以下なら免税事業者で問題なく、それだけで調査対象になるものではありません。ただし判定根拠を示せるよう、収入区分の内訳資料は保存しておくと安心です。
- 回答日:2026/09/14
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