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建物を取り壊した後の土地の売却にかかる譲渡所得の確定申告について

    <経緯>
    1989(平成元)年12月、建物(居住用の家屋)と土地を43,000,000円で購入。当時の不動産売買契約書を見ると、建物と土地の価格の内訳は不明。
    1990(平成2)年1月、土地の一部を7,100,000円で売却。
    2022(令和4)年8月、老朽化した建物を取り壊して更地にした。
    2023(令和5)年6月、その土地を22,000,000円で売却。
    <質問>
    不動産の譲渡所得の確定申告を行うにあたり、建物については購入当時の金額から減価償却費相当額を差し引くことになっていると思いますが、上記経緯のとおり、当該土地・建物を購入した時の建物の金額は不明であり、また、その建物は土地を譲渡する前年に取り壊しています。
    このようなケースにおける、不動産譲渡所得の確定申告の計算方法についてご教示ください。

    建物価額が不明な場合は、建築年の「建物の標準的な建築価額表」×床面積で建物取得費を算定し、総額からの残額を土地取得費とします。建物は非事業用の減価の額(耐用年数1.5倍・旧定額法)を控除します。1990年に売却した土地部分は面積按分で取得費から除外します。売却のための取壊しであれば、建物の未償却残高と取壊費用は土地の譲渡費用に算入できます。

    • 回答日:2026/09/14
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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