確定申告における耐用年数
確定申告書類を作る際の法定耐用年数って1年ずつ減っていくという考えでよろしいのでしょうか?
木造居住住宅22年の場合で令和4年の確定申告が仮に22年であった場合、令和5年の申告では21年になるんでしょうか?
また中古で購入した際の確定申告が耐用年数16年だとしたら、翌年の確定申告は15年のような考え方ですか?
それとも同じ建物や備品であったら最初の耐用年数でずっと計算するんでしょうか?
耐用年数は減っていきません。取得時に決めた年数を、その資産が終わるまでずっと使い続けます。木造住宅22年なら令和5年以降も22年のままで、償却率も同じものを毎年使用します。中古で簡便法により16年と算定した場合も同様に、翌年以降もずっと16年です。年々変わるのは耐用年数ではなく、未償却残高(帳簿価額)の方です。減価償却費=取得価額×償却率(定額法)で毎年同額を計上します。
- 回答日:2026/09/10
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