確定申告書等作成コーナーで出てくる「青色申告特別控除に関する質問」について
申告書の作成を進めていたら、
『事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出していますか?
※ 既に電子帳簿保存の要件を満たして55万円を超える青色申告特別控除の適用を受けていた方が、本年分以後も引き続き当該要件を満たしている場合には、一定の事項を記載した届出書を提出していない場合でも「はい」を選択してください』
という質問が出てきました。
この注釈にある「既に電子帳簿保存の要件を満たして55万円を超える青色申告特別控除の適用を受けていた方」というのは
・昨年の確定申告で、帳簿が優良な電子帳簿の要件を満たしており
・一定の事項を記載した届出書を出していないが、e-tax提出により65万の控除を受けていた人
も該当しますでしょうか?ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
この注釈は、令和3年以前の承認制度のもとで電子帳簿保存の承認を受け、65万円控除を適用していた方への経過的な取扱いです。届出書を出していなくても要件を満たしていれば「はい」を選べます。一方、これまで優良な電子帳簿の要件を満たしていなかった方や単に届出を失念した方は「いいえ」となります。なお「いいえ」でもe-Taxで期限内申告し複式簿記で記帳していれば65万円控除は適用可能ですのでご安心ください。
- 回答日:2026/09/10
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