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事業所登録している場所と別の場所で収入発生の場合の納税先

    個人事業主です。事業所登録しているところと違う県で業務委託の仕事をするために今年2月に住民票を移動しました。納税地は昨年の所得が発生した場所でしょうか?
    事業所の場所は変えたくないのですが、その場合事務所登録などの手続きは必要でしょうか?

    所得税の納税地は原則としてご住所地です。前年分の申告でも、提出時点の納税地=現住所を管轄する税務署へ提出します。事業所所在地を納税地にしたい場合は、確定申告書の「事業所等」欄に住所を記載すれば選択できます。2023年以降は納税地の変更・異動届出書が廃止され、申告書への記載のみで足ります。事業所を移す手続きは不要です。

    • 回答日:2026/09/10
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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