個人事業主の妻の節税について
初めまして。夫が会社員(年収900万以下)で、私が個人事業主です。
私の今回の確定申告で、
・青色申告をする
・配偶者控除を受けたい
・住民税の免除を受けたい
場合、
・所得(48万以下)=売上ー経費
・所得(48万以下)=売上ー経費ー青色申告特別控除額
どちらの計算方式でやれば良いでしょうか?
※もし金額が間違えていたら併せてご教示いただけますと幸いです。
配偶者控除の判定は青色申告特別控除を差し引いた後の合計所得金額で行いますので、「売上-経費-青色申告特別控除額」が48万円以下であれば対象です。住民税の非課税基準は自治体ごとに異なり、扶養親族がいない場合は合計所得45万円以下が目安となります。所得税と判定基準が異なる点にご注意ください。
- 回答日:2026/09/10
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