個人事業主の2割特例適用の課税方式設定の仕方について
2023年2月に会社登記、個人事業主としてYoutubeとブログと仮想通貨収入があり、2023年10月に課税登録しましたが、結果、仮想通貨のみ190万の利益だったため、2割特例適用させたいと思っています。
以下、どれを選択したら良いのでしょうか。
1、課税方式→一般課税の全額控除?
2、事業区分→Youtubeとブログと仮想通貨は第何種ですか?
2割特例は課税方式(一般・簡易)に関係なく「2割特例」として申告書で選択できます。課税方式の欄は一般課税または簡易課税を選択し、別途2割特例を適用する申告書を作成します。なお仮想通貨の売買益は消費税の不課税取引のため、消費税の計算対象外となります。
- 回答日:2026/09/08
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