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個人事業主の2割特例適用の課税方式設定の仕方について

    2023年2月に会社登記、個人事業主としてYoutubeとブログと仮想通貨収入があり、2023年10月に課税登録しましたが、結果、仮想通貨のみ190万の利益だったため、2割特例適用させたいと思っています。
    以下、どれを選択したら良いのでしょうか。
    1、課税方式→一般課税の全額控除?
    2、事業区分→Youtubeとブログと仮想通貨は第何種ですか?

    2割特例は課税方式(一般・簡易)に関係なく「2割特例」として申告書で選択できます。課税方式の欄は一般課税または簡易課税を選択し、別途2割特例を適用する申告書を作成します。なお仮想通貨の売買益は消費税の不課税取引のため、消費税の計算対象外となります。

    • 回答日:2026/09/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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