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別居の家族との確定申告時の医療費控除合算について

    県外に住む別居家族(住民票は動かしていない、毎月給与の一部を送金有り、週末は月に1回以上ともに過ごしている)と医療費控除は合算できるか

    医療費控除は「生計を一にする親族」の医療費を合算できます。ご質問の場合、住民票を移していないことや毎月送金していること、定期的に同居していることから「生計を一にしている」と認められる可能性が高く、合算できるケースに該当すると考えられます。

    • 回答日:2026/09/08
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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