雑所得の経費で購入したものを売却した場合の仕訳
お世話になります。
以前青色で雑所得に使用した経費のものを、去年メルカリで不要となったために売却しました。
当時はよくわかっていなかったので売却金の事業用口座への振込は行わず、メルカリの売上金としてメルカリ上で保管し、その後普通に他の品物を買うのに売上金を使用したと思います。
本業にかかった経費のものを売却した場合は雑収入として仕訳すると聞きましたが、雑所得にかかった経費のものを売却する場合も勘定科目としては雑収入でいいのでしょうか?
しかも今回は事業用口座に振込すらしていないので、どういう仕訳にしてよいか分かりません。
もしよろしければ仕訳も教えていただければ幸いです。
雑所得に係る経費で購入したものを売却した場合も、売却収入は「雑収入」として計上するのが適切です。事業用口座への入金がない場合は、売却金を個人で使用したものとして「借方:事業主貸、貸方:雑収入」で仕訳します。金額は売却価格を記載してください。
- 回答日:2026/09/09
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