開業費(繰延資産)の償却
2023年10月に開業届と青色申告承認申請書の提出をしました。
年内に営業できず収入はなく、支出も開業費のみです。
この場合、2023年分は申告せず、2024年分から開業費を繰延資産として任意償却しても良いという解釈で良いのでしょうか?
解釈は概ね正しいです。開業費は繰延資産として計上し、任意のタイミングで償却できます。2024年分から償却しても問題ありません。ただし2023年分も確定申告をしておくと、青色申告の純損失繰越控除が活用できる場合があります(収入ゼロでも開業費を損失として計上可能)。どちらが有利かはご状況に応じてご検討ください。
- 回答日:2026/09/02
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